訪問看護サービスを利用するには必要な手続きがあります。 利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。
ご利用までのおおまかな流れ
要介護認定申請
お住まいの市区町村行政窓口に「要介護認定」の申請します。
申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は当社に直接ご相談いただいてもかまいません。
要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
「要支援1~2」に該当された方は、お住まいの地区の地域包括支援センターへご相談ください。
「要介護1~5」に該当した方は、お住まいの地区のケアマネジャーに相談していただき、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。
(ケアマネージャーについてもご紹介いたしますので、当社へご連絡ください)
担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します。
サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります 。
担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します。
ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます。
詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。0263-85-0150受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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